令和3年度山形のうまいものほ創造支援事業のプロジェクトの公募が始まっています。
応募をご希望の方は、以下の募集チラシのほか、山形県ホームページをご覧ください。
◆募集チラシ◆
1.事業の目的
本県の優れた農林水産物や地域資源等を活用した商品開発やサービス等の継続的な創出により、農林水産業を起点とする新たな食産業の振興を図るため、農林漁業者自ら又は直売所や加工所を核とした地域の6次産業化、さらに農林漁業者と連携した食品製造業者の新商品開発及び事業規模拡大の取組みに必要な機械等の導入を支援します。
2.応募の要件
(1)応募資格
本事業に応募できる者は、次のいずれかに該当する者とします。
1.県内に主たる事業所を有する食品製造業者(食品製造業を営もうとする者を含む。)
2.農業者、森林所有者又は漁業者(以下「生産者」という。)
3.生産者が主体となって構成され、生産者が代表者である組織
4.農業協同組合
5.森林組合等林業事業体
6.漁業協同組合又は漁業生産組合
7.4~6までに掲げる者のいずれかが主たる出資者である法人
8.市町村
9.市町村が主たる出資者である法人
(2)応募要件
本事業を実施しようとする者は、次のいずれかのプロジェクト計画書を作成するものとします。
(計画期間:1のプロジェクトは3年間、2・3のプロジェクトは5年間)
1.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者。)が県産農林水産物を原材料として
使用する加工品の製造加工に取り組むプロジェクト
2.事業実施主体((1)のうち、2・3に該当する者。)が自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
3.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者を除く。)が地域の6次産業化
(地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化拠点施設(直売所、加工所等)における
機械等の導入)に取り組むプロジェクト
3.プロジェクト
(1)食品製造業者の取組み
ア 農林水産業を起点とした産出額が増加すること
イ 県産農林水産物の使用量(重量又は価格)が増加すること
ウ 県産農林水産物の使用割合(重量又は価格)が現在より10ポイント以上増加、
又は新たに導入される設備等で使用する県産農林水産物の使用割合
(重量又は価格)が50%以上増加すること
エ 県内農林漁業者等との取引を拡大すること
オ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
カ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定すること
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組み及び地域の6次産業化の取組み
ア 産出額が現状の2倍以上増加すること
イ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定するとともに、
地域の6次産業化に取り組む場合には、地域の農林漁業者の施設の利活用に
関する目標を設定すること
ウ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大するこ
※ 地域の6次産業化の取組みにあっては、地域の6次産業化ネットワークが構築されていること
4.補助対象事業
(1)県内食品製造業者が県産農林水産物の利用拡大のために行う食品加工機械等の導入
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組みに必要な機械等の導入
(3)地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化拠点施設(直売所、加工所等)で使用する機械等の導入
5.補助対象経費・補助率
(1)補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクトの目標の実現に直接的に必要な事業であって、
事業実施計画に基づく事業に要する経費とします。
ただし、機械等の単なる更新に係る費用は対象外となります。上限額は次のとおりです。
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト:3,000万円
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト:3,000万円
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト:4,000万円
(2)補助率
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト県:3分の1以内
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト県:3分の1以内
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト県:4分の1以内、市町村:12分の1以上
6.応募方法
(1)募集期間
令和3年4月30日(金曜日)~令和3年6月7日(月曜日)県総合支庁必着
※各市町村の受付期間については、各市町村の所管課にお問い合わせください。
(2)応募に必要な書類
プロジェクト計画書及びその添付書類
◆食品製造業者が取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第1号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
◆自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第2号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
◆地域の6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第3号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
(3)提出先
応募者は、事業を実施する地区の市町村にプロジェクト計画書を提出してください。
提出されたプロジェクト計画書は、市町村長が意見書を付して、上記の期間内に
所管の総合支庁に提出することになります。